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ここでは、年末調整に関する国税庁の資料をもとに、その重要ポイントを解説していきます。
以下の手順にしたがって、年末調整の税額計算を進めていきます。それぞれのポイントについて詳しく解説してみましょう。
従業員から年末調整のための控除申告書や証明書を受け取り、それぞれの記入ミスや計算ミス、そして証明書と申告を照らし合わせる作業が終わると、それぞれの所得控除・税額控除の額が決まります。
続いて、以下の3つの手順にしたがって該当年の最終的な年税額を決定します。
当該年の毎月の給与額と、その給与から天引きした税額をそれぞれ従業員ごとに集計します。「社会保険料及び小規模企業共済等掛金の額を集計しておくと便利」とありますが、これらの金額もあとで使うので、集計しておきましょう。
なお、支払日が来て金額が決まっている給与は、未払いがあったとしても確定している金額で集計します。未払いなのでゼロ円で集計、ということにはしないでください。
また年の途中で入社した従業員については、前職での給与を集計することになります。前職の分の源泉徴収票が必要なので、それが確認できるまでは年末調整をするのを見合わせましょう。
当該年に支払った給与の総額が決まったら、資料にある「給与所得控除後の金額の算出表」に当てはめて、給与所得控除後の給与金額を計算します。令和2年からは給与所得控除の額が変わっているので、実際の計算には令和2年の資料を使用しましょう。
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給与所得控除後の給与金額が求められたら、以下の流れで税額を計算します。
給与所得控除後の給与金額から、社会保険料、小規模企業共済等掛金の控除額、生命保険・地震保険の控除額、配偶者控除、基礎控除…といった所得控除を引く。
課税給与所得金額を「○○年分の年末調整のための算出所得税額の速算表」に当てはめ、「算出所得税額」を求める。
算出所得税額から「住宅借入金等特別控除額」を引く。
年調所得税額×1.021を計算して、最終的な税額、いわゆる「年調年税額」を求める。
この手順で、最終的な税額を計算することができます。
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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