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年末調整の提出期限、また期限までに提出が間に合わなかったときのペナルティについて紹介しています。提出を遅らせないための対策についても触れています。
年末調整の期限は、翌年の1月31日と定められています。
年末調整を行うのは、たいてい12月から年明け1月ごろまで。再年調を含めて、この期間に年末調整で生じた源泉徴収税との差額の精算を行います。
この1月31日という期限は、給与支払い報告書を市区町村に提出し、従業員の申告や法定調書について税務署に申告する日でもあります。
したがって、1月31日に作業が終わるのではなく、この日が提出期限だということを忘れないようにしましょう。それに合わせて、余裕をもって作業を進めることが大切です。
実は、1月31日という締切に対して遅れてしまってもペナルティはありません。1月31日までに出すことが定められてはいますが、罰則はないのです。
経理担当者が慣れていなければ、この日までに提出ができないことも少なくありません。そのような場合は、提出先にその旨を伝えましょう。数日なら待ってもらえます。
ちなみに、提出を間に合わせるためにいい加減な申告をしたり、帳尻合わせの虚偽の申告をした場合には、罰則があります。「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(所得税法242条)」を受ける可能性があるので、虚偽申告をするくらいなら遅れてでも正確な申告をするようにしましょう。
年末調整が遅れてしまうのは、経理担当者の不備でなければ、主に従業員の申告書や証明書の提出の遅れが原因になります。特に控除証明書は発行まで時間がかかる可能性があります。証明書を紛失して再発行する場合などに、年末調整が間に合わなくなることがあります。
また作業が追いつかなくなる原因としては、申告書の記入漏れ・ミスが挙げられます。申告書は従業員が自分で記入するため、誤解やミスによる誤った申告の可能性があるのです。それを防ぐために、正確でわかりやすいアナウンスを心がけましょう。
申告書の提出漏れを減らすためには、できるだけ早く申告のアナウンスをして、所定の用紙の配布をすること。また証明書の紛失があれば、早めに再発行申請するよう促すこと。
社内の年末調整までに書類が揃わない場合、自分で確定申告する必要が生じてしまうことも伝えておきましょう。
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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