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年末調整に必要な、扶養控除等申告書の内容や提出時期などを説明します。
扶養控除等申告書は年末調整の際、配偶者や親族などの扶養家族がいることを申請するための書類です。正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
納税者に控除対象となる扶養親族がいると、所得控除を受けられます。所得控除を受けるために提出する必要書類と考えればいいでしょう。
扶養控除額は「一般の控除対象扶養親族」「特定扶養親族」「老人扶養親族」があります。老人扶養親族は「同居老親等以外の者」と「同居老親等」で異なります。
扶養控除が必要な方が申告します。通常、扶養控除等申告書の提出が求められるのは会社員や公務員ですが、アルバイトやパートの立場でも提出できます。その年と翌年の2枚配られ、提出すれば所得控除を受けられるのです。
控除対象扶養親族の対象は、その年の12月31日時点で年齢が16歳以上です。他にも扶養親族の該当する人の条件があります。
上記の条件に当てはまると扶養控除申告書を提出できます。
扶養控除申告書を提出するタイミングは「その年に初めて給与が支払われる前日まで」です。提出してから内容に変更があれば追記しなければなりません。
「結婚や出産で配偶者の働き方が変わる」「扶養だった配偶者の年収が条件に当てはまらなくなった」「家族が障害者に該当することになった」「本人が障害者や寡婦や寡夫になった」「勤労学生になる」などが当てはまります。変更があれば速やかに提出しましょう。
扶養控除等申告書を提出しないと会社は年末調整をしません。扶養控除を得るには自分で確定申告を作成することになります。手間がかかりますし、確定申告時期の混んだ状態の税務署に出向かなければなりません。
納税額が増える可能性もあります。税務署は扶養控除等申告書の内容で扶養家族が何人いるのか把握します。提出しなければわからないため、扶養控除を受けられない結果になるのです。納める所得税が上がるためいいことはありません。
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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