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中途入社した従業員の年末調整、また12月入社で給与を支払っていない従業員の年末調整について解説しています。
中途入社した従業員については、年末調整をどのように取り扱ったらいいのでしょうか?年末調整はその年の1〜12月の給与と源泉徴収額をもとに計算します。
しかし、年の途中で勤め先が変わっている場合は年末調整の方法が単純ではありません。この場合、どの企業が年末調整を行い、どのように計算するのでしょうか。その概要をご紹介します。
前職で給与所得があった場合には、前の会社の源泉徴収票を使って年末調整を行います。したがって、中途入社の従業員がいる場合も、その従業員の年末調整は自社で行うことになります。
ちなみに、12月入社のため年内に給与の支払いがなくても、12月時点での勤め先で年末調整を行います。その場合も、前の会社の源泉徴収票をもって年末調整をします。
中途入社した場合でも、社会保険料の控除は受けられます。入社前に無職の期間があったとしても、その間の国民年金保険料、あるいは健康保険料は控除対象となります。無職期間中の社会保険料についてもメモを残しておいてもらうようにしましょう。
前職の源泉徴収の紛失はよくあるトラブル。再発行を依頼するよう従業員に伝えます。電話だけでなく、郵送での再発行依頼もできる旨を伝えるとよいでしょう。
なお、給与明細だけでは年末調整はできません。必ず源泉徴収票を発行してもらいましょう。前の会社の源泉徴収票がないと、現在の勤め先の源泉徴収票だけでは精算ができません。
前職からブランクがあったり、はじめて就職する場合にも、所得控除は適用されます。就職した月からの年末までの給与や賞与を計算し、それを利用して税額の計算を行います。控除額は月割りなどにする必要はなく、勤めた期間の長さに関わらず全額適用します。
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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