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外国人従業員も、原則として年末調整は日本で行います。外国人従業員の年末調整について解説してみました。
近年になって、ますます各業種で外国人従業員を雇うことが増えてきました。海外からの優秀な人材を雇い入れることはもちろん、アルバイトでも外国人を雇用することが増えています。
原則として、外国人であっても日本に居住していれば年末調整の対象となります。しかし居住地が日本でない場合など、ケースによって取り扱いが異なります。ここでは、外国人従業員の年末調整について解説していきます。
遠隔勤務などで、日本に居住していない外国人を雇用する場合には、年末調整の手続きは不要です。ただし、源泉徴収はしなければなりません。源泉徴収税率は20.42%となります。
なお、以下のいずれかに当てはまる場合は、日本国内に居住していると判断します
居所というのは、生活の本拠ではないが、実際にはそこに住んでいる、というもの。居所を有する期間が1年未満なら、国内に居住しているとは判断されません。
外国人の年末調整で注意すべきなのは、扶養する家族がいる場合の扶養控除です。
扶養する親族が国内にいて生計を一にしていれば、扶養控除の対象となります。親族が海外に居住している場合には、所定の書類の提出が必要です(後述します)。
また、外国人が海外に転勤する場合は、出国までに年末調整を行います。年末までのその年の給与総額が2,000万円以下で、転勤期間が1年以上の場合。年末調整の対象になるのは出国までに支払った額の総額です。
日本国外に居住している親族の扶養控除のためには、以下の書類が必要です。
いずれも外国語の文章の場合は、翻訳文も用意する必要があります。年末調整を行う場合は、早めに書類を準備してもらうよう伝えましょう。
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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