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年末調整において税金を安くするために重要な意味を持っている扶養。ここでは税制上の扶養の範囲を中心に紹介します。
扶養の範囲、扶養控除という場合、少なくない人が税制上の扶養と社会保険上の扶養を混同しているようです。給与所得者の所得税について行われる年末調整では、税法上の扶養が問題となります。ここをハッキリと区別しておく必要があります。
所得税法では控除対象扶養親族が定められています。この控除対象扶養親族に該当する人がいる場合に受けられるのが所得税の扶養控除です。控除対象扶養親族となるのは、扶養親族のうち当該年の年末の年齢が16歳以上の人となっています。
扶養親族とは、配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人のうち、以下の条件に当てはまる人です。配偶者については、扶養控除とは別に配偶者控除・配偶者特別控除が設けられている点に注意しましょう。
条件に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の状態で行います。ただし、納税者本人が死亡していたり、出国していたりする場合は、死亡または出国のときの状態が問われます。
参照元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)勘違いされがちな点として、同居の有無があります。結論として、扶養控除を受けられる親族の範囲に同居の有無は関係ありません。生計を一にしていることが必要なのであり、同居か別居かを問わないのが所得税の扶養控除です。たとえば、実家を離れて大学に通う子供が扶養親族として控除対象になっているケースは多数あります。
年末調整における所得税の扶養控除の額は以下のとおりです。
※年齢はその年の12月31日現在のものです。
ここでのポイントは同居老親等で、老人扶養親族で納税者本人や納税者の配偶者と同居していると見なされる場合は控除額が10万円多くなっています。
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