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副業禁止から副業解禁へと社会の流れが変わる中、従業員が副業している場合は年末調整をどうすべきかと疑問に感じている担当者もいることでしょう。ここでは、副業をしている従業員の年末調整の扱いについて紹介します。
従業員の副業で多く見られるのが個人事業主として活動するケースです。たとえば、会社が終わった夜の時間に古物商としてネットオークションに出品して稼いだり、ITのスキルを活かしてサイト構築を請け負ったりといった活動をしているサラリーマンは少なくありません。
このようなケースでは、副業をしていない従業員と何ら変わるところがありません。そもそも、副業をしていることすら知らないケースも多いでしょう。従来通りの年末調整を行うだけです。税法上の義務が生じる程度(所得金額で20万円超)に稼いでいれば、従業員が自己の責任で確定申告を行います。
個人事業主とともに多いのが退社後や休日にアルバイトをするサラリーマンです。この場合も、副業をしていない従業員と同様に年末調整を行います。これがアルバイトではなく役員だったとしても同じです。所得税法によって、年間の給与収入が2,000万円を超えたり、2ヶ所以上から給与の支払いを受けて税法所定の条件に当てはまったりすれば、本人が確定申告を行います。
年末調整は従たる給与については原則として行うことができないとされています。本業が主たる給与であり、副業を従たる給与と考えれば、他社が本業であれば自社では年末調整を行わない扱いが妥当です。
もっとも、どちらが主たる給与でどちらが従たる給与に当たるかの判断は別のところで行います。
主たる給与に当たるのは、給与所得者の扶養控除等申告書が提出されている側の給与です。自社が提出を受けているのであれば自社が支払っている給与が主たる給与ということになり、本業と呼ぶか副業と呼ぶかは別にして年末調整の対象となり得ます。逆に、他社に給与所得者の扶養控除等申告書が提出されていれば、自社では年末調整の対象から外れるということです。この給与所得者の扶養控除等申告書を複数社に同時提出することはできません。
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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