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年末調整の際に確定拠出年金の掛け金の控除申告が必要になります。ここでは、確定拠出年金と年末調整の関係について紹介します。
確定拠出型年金の掛け金は控除の対象となっており、年末調整や確定申告で申告することで税の還付を受けられる可能性があります。確定拠出年金には企業型と個人型(通称iDeCo)の2種類がありますが、どちらも年末調整の控除対象です。
確定拠出年金の掛け金が該当するのは小規模企業共済等掛金控除です。年末調整に必要となる小規模企業共済等掛金払込証明書は、国民年金基金連合会から送られてきます。
年末調整において個人型の確定拠出年金の掛け金を控除する方法は、他の控除と同じで申告書を会社に提出するだけです。小規模企業共済等掛金控除は保険料に該当するため、給与所得者の保険料控除申告書の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」欄に金額を記入して会社に提出します。証明書類として、小規模企業共済等掛金払込証明書の提出も必要です。
ただし、個人型確定拠出年金であっても会社が掛け金を払い込んでいる(給与からの天引き)場合、個人で控除手続きを行う必要がありません。会社側の業務の中で処理するものであり、個人あてに小規模企業共済等掛金払込証明書が送られることもない点に注意しましょう。
会社が掛け金を給与から天引きして払い込んでいる企業型確定拠出年金の掛け金について、会社は申告書の「確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金」の欄に金額を記入します。そのため、個人型の確定拠出年金で給与天引きを行っている場合と同様に個人が年末調整で手続きを行う必要はありません。注意すべきは給与天引きではなく会社が掛け金を負担し拠出している場合です。この場合は給与ではないため、そもそも年末調整の対象にはなりません。
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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