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退職者や死亡者の年末調整について、どのように扱えばいいのか解説しています。
12月時点で離職している場合は、会社では年末調整ができません。というのも、退職した場合には給与総額が確定せず、退職した時点で年末調整をすることはできないからです。
したがって、12月時点で離職しており、転職・就職をしていない場合には、従業員が自分で確定申告をする必要があります。退職する時点で、確定申告の案内をしておくとよいでしょう。
年内に転職をしている場合は、転職先で年末調整をすることができます。したがって、前職の会社では年末調整をする必要はありません。ただし、転職先での年末調整のために、源泉徴収票を発行することは必要です。
従業員が年の中途で死亡した場合には、年末を待たず、死亡した時点で支払いが確定している給与総額を対象として年末調整を行います。
なお、死亡した時点で締め日を迎えておらず、支払いが確定していなかった分は年末調整の対象とはなりません。たとえば遺族に残りの給与を支払った場合は、遺族の相続分となります。所得税の対象にはなりませんが、相続税の申告対象にはなることを伝えましょう。
また社会保険料控除などの対象になるのは、死亡した日までに支払った額で、配偶者控除や扶養控除の判定基準は死亡日の現況によって決まります。
年末調整業務は、転職や退職、従業員の死亡など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。その上、平成30年の税制改正により、さらに作業が煩雑かつ時間の猶予がなくなることが予想されています。経理担当の負荷が大きく、他部署への応援要請をすることもあるでしょう。
そんな年末調整の作業を効率よく進めるために、年末調整システムを導入することをおすすめします。サポート体制が整っていて、問い合わせれば質問や疑問に答えてくれる手厚いサービスもあります。そういったものを利用すれば、ミスや混乱を防ぎ、時間と労力といったコストを削減することができます。
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費用対の良い年末調整電子化システムは?
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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※データは2020年9月時点で、独自調査によるものです。
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