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年末調整とは、毎月天引きされる源泉徴収税の一年分の合計と、その年の最終的な課税額を比べて、徴収しすぎていたら還付する、不足していたら徴収する、というものです。11月〜12月ごろに、12月の給与がおおよそ確定した時点で作業を進めます。
年末調整の対象になるのは、企業が給与を支払っているすべての従業員です。アルバイトもここに含まれますし、外国人従業員も年末調整が必要です。派遣社員に関しては、派遣元の会社が年末調整を行います。
ただし、年の途中で離職した従業員に関しては年末調整を行いません。
年末調整は、大きく分けて以下の3ステップで進めていきます。
従業員に、申告のための書類を配布します。従業員は配偶者や扶養控除、あるいは社会保険料による控除など、各種控除を考慮して計算し、自己申告します。その際に、保険料などを証明する資料も提出します。
年末調整の担当者は、この申告書と証明書を回収して、次のステップに進みます。
提出された資料を確認して、計算や記入のミスがないか、また証明書と申告書の間に食い違いがないかを全従業員分すべて確認します。
申告書に問題がなければ、最終的な税額を計算して、従業員ひとり一人についての源泉徴収分との差額を計算します。合わせて源泉徴収票を作成し、その年に源泉徴収した金額を証明します。
源泉徴収が終わったら、法定調書と言われる書類を税務署や市町村に提出します。提出書類は以下の4つ。
最後に、年末調整の手順でよくある質問と回答についてまとめます。
必要書類を確認して、各従業員にアナウンスをします。証明書が必要になりそうな従業員には、あらかじめ通達しておくとスムーズです。
年末調整の電子化をする場合は、システムの選定や導入も準備として進めておく必要があるでしょう。
年末調整の手順は上記のとおり、3つのステップにわたって進められます。
基礎控除というのは、これまでは一律に誰でも受けられる所得控除でした。令和2年からは、所得金額に応じて基礎控除が増減することになり、合計所得が2,500万円を超える場合は基礎控除が受けられなくなりました。
大まかにいうと、その年の合計所得から給与所得控除を引き、各種控除の額を引いて課税所得を求めます。次に、その年の速算表を使って算出所得税額を計算します。
ここから住宅借入金等特別控除額を引き、復興特別税として1.021倍したものがその年の税額となります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
年末調整が済んだあとに、給与の追加や異動があった場合は、再度年末調整を計算しなおさなければなりません。
基本的には再度従業員から申告を受け、それをもとに計算しなおします。この後に配偶者の所得金額が変わり、配偶者控除の区分が変わったりした場合には、いったん12月の給与を支払い、また改めて過不足の計算と精算を行います。
主に、給与所得控除の引き下げ、基礎控除の変更、所得金額調整控除の新設、配偶者控除・扶養控除などの所得金額の要件の見直しといった変更点があります。
[詳しく見る]
令和2年、令和3年における
年末調整の改正・変更点
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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※データは2020年9月時点で、独自調査によるものです。
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