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年末調整を行う際「給与所得者の保険料控除申告書」という欄を見たことがあるはずです。しかし詳しく生命保険料控除のことを理解している人は少ないのではないでしょうか。このページでは、年末調整の生命保険料控除について分かりやすく解説していきます。
人によっては、様々な保険に加入しているのではないでしょうか。生命保険料控除とは加入している保険の種類によって、控除額を定めているものです。生命保険料控除の対象になるのは、基本的に3種類に分類されます。
一般保険料控除とは、基本的に死亡保険などの生命保険のことです。原則、保険料を支払っている方が保険の契約者になっています。つまり自分が支払っている保険料の控除を受けられると考えるといいでしょう。ただし両親が保険料を支払っているため、両親が契約者になっているケースであれば、控除を受けることができません。その場合には、契約者を変更してもらう手続きを行うことで、控除の対象になります。
給制度のときには介護医療保険料は控除対象外でしたが、新制度になり控除の対象になっています。介護医療保険料とは通常の医療保険・医療費用保険・がん保険・介護保障保険・介護医療費用保険などです。生命保険料控除証明書の保険区分に「介護医療保険」として記載されているため、その項目で介護医療保険料控除に当てはまるかどうかを確認できるでしょう。また、これも自身が契約者で、保険料を支払っていることが控除対象になる条件です。
個人年金保険料は契約者が自分自身であったとしても、控除の対象外になるケースもあるため、必ずすべての条件を満たさなければなりません。とくに個人年金保険料税制適格特約が付いているか否かも、控除対象となる条件になるので、保険を契約する際に必ずつけておくことが大切です。この項目だけは契約後に変更できないため注意しましょう。
また「変額個人年金保険」は個人年金保険料控除の対象外となるため、通常の個人年金保険とは異なります。
生命保険料控除の制度には、新制度と旧制度の2つが存在しています。この2つの制度は生命保険の契約日が平成24年1月1日よりも前であれば旧制度、それ以降であれば新制度が適用されるので注意しましょう。新・旧制度によって上限額などが異なるため、必ず生命保険料控除証明書を確認するようにしてください。
参照元:オリックス生命保険 公式(https://www.orixlife.co.jp/customer/subtraction/limit.html
保険料は一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つの保険料を新・旧制度で分けて算出します。ただし、それぞれ計算し求められた金額には新制度と給制度の保険料控除の上限が定められているので注意してください。
上記の金額が上限となりますが、さらに新制度と旧制度を合わせた控除額にも限度が定められています。
さらに、これらの3つの保険を合算した控除額も最大で120,000円までが控除額限度になっています。つまり一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を最大まで受けられたとしても、120,000円までしか控除が受けられないのです。
参照元:オフィスステーション年末調整 公式(https://www.officestation.jp/nencho/article/541/)
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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