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障がい者控除とは、本人および扶養家族が所得税法における障がい者として認められる場合に、所得税の控除が受けられる仕組みです。また、年末調整とは関係がありませんが、本人が障がい者として認められ、かつ、合計所得金額が125万円以下(および、給与年収の場合には204万4,000円未満)の場合、住民保険が非課税となります。
障がい者控除には障害の程度によって控除額に違いがあり、具体的には、
となっています。
では、具体的にはどのような場合に、所得税法における障がい者として認められるのでしょうか。原則としては、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
また、上記の条件のいずれも満たさず、さらに、障がい者本人が障がい者手帳を持っていない場合であっても、
には、障がい者控除の対象となります。なお、市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている場合には、特別障害者となります。
また、障碍者手帳を申請中であり、かつ、以下の条件を満たしている場合にも、障がい者控除の対象となります。
年末に扶養家族が障がい者として認められた場合など、障がい者控除の認定がその年の年末調整に間に合わなかった場合には、翌年の1月1日から5年以内に確定申告をすれば、遡及して還付金を受け取ることが出来ます。
ただし、すでに確定申告を済ませてしまっている場合、再び確定申告をして還付金を受け取ることは残念ながらできません。その場合、納めすぎた税金の再計算のための「更正の請求」という手続が必要となります。なお、更正の請求は、確定申告書を行った日から5年以内に行う必要があります。
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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