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ふるさと納税で自治体への寄附を行う場合、一定額を超えた金額については所得税・住民税から控除されます。ただし年末調整の時点では、ふるさと納税の控除は受けられません。ふるさと納税の控除申告を行うには2つの方法があり、それぞれ申告の流れや提出書類が違います。
会社員やサラリーマンが年末調整を行う際、ふるさと納税の控除を受けることはできません。その理由は、ふるさと納税の総額が年末調整を行う時点では確定していないから。
ふるさと納税の控除期間は1月1日から12月31日までの1年間です。翌年になるまでその総額を確定できず、12月31日までの給与日の前後に行われる年末調整のタイミングには間に合わないのです。
ふるさと納税の控除を受ける方法は2種類あります。「確定申告」と「ワンストップ特例制度」のうちいずれかを利用することで、ふるさと納税の税金控除を受けられます。
もともと確定申告をしなければいけない人、或いは6団体以上の自治体にふるさと納税をしている人は確定申告による手続きが必要です。一方5団体以内の自治体にふるさと納税を行った人や、ふるさと納税以外での確定申告が必要ない人はワンストップ特例制度を利用できます。
ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けることができる制度で、下記の要件を満たしている場合に選択できます。
注意点として、確定申告の場合とワンストップ特例制度の場合で、控除申告の期限が変わることが挙げられます。
確定申告の場合、寄附した翌年の3月15日が期限となっています。期日を過ぎてしまった場合でも、寄附の翌年1月1日から5年以内であれば、還付申告書による申請で適用を受けられる可能性があります。
ワンストップ特例制度の場合は、寄附の翌年1月10日が期限となっており、確定申告より早くに設定されています。こちらの期日が守れなかった場合の手続きとして、確定申告での控除申請になります。
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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