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年末になると企業が頭を悩ませる「年末調整」。実際に企業が年末調整を行うべき対象となる人についてみていきましょう。
年末調整は、役員又は使用人とされる人に対して、毎月源泉徴収を行った給与を支払っている企業が行うべきものです。企業に属して働いている従業員の多くが年末調整の対象者となっていますが、年末調整を行うタイミングが12月か、それとも年の途中かによって対象者は少しことなります。
12月に年末調整を行うのは、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の途中から就職してきて年末まで勤務している人です。つまり「12月31日時点で会社に勤務している人」が該当します。
年末調整は企業などが給与を毎月支払っているすべての人に対して行われるため、働いている人の勤務形態にかかわらず、企業などに属して働いている人は全員対象になります。アルバイトやパートタイムなどの勤務形態でも関係ありません。
従業員の全員に年末調整を行い、税金を多めに支払っていれば還付を、少なく支払っている場合には追徴収を実施します。
従業員の事情によっては、年末ではなく年の途中で必要なタイミングで年末調整を行うこともあります。年の途中で年末調整を行うのは、次のような状況の従業員が挙げられます。
退職後に支払われる給与以外に、20万円以上の所得がある人は、企業などが年末調整済みの源泉徴収票と合わせて本人が確定申告を行う必要があります。この場合、退職した従業員から源泉徴収票の発行が求められることもあります。
従業員によっては、企業側ではなく従業員自らが確定申告を行うべき場合もあります。企業が年末調整を行う対象とならないのは、以下のようなケースの人です。
退職後にその年の12月31日時点で別会社へ転職している場合には、転職後の会社で年末調整が行われます。
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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