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年末調整ですべて完結すれば問題はありませんが、あとになって申告忘れや間違いなど、変更が生じることもあります。ここでは、その主な原因と再年調の扱いについて紹介します。
年末調整のやりなおし、再年調の必要が生じる主な原因をみていきます。そのうちのひとつが控除漏れです。控除する項目が抜けていれば税額が大きくなってしまうため、年調を行う際には十分に注意をしているはずです。それでも控除漏れは起きてしまいます。保険料の控除をうっかり忘れていたというケースは少なくありません。
また、生命保険料の新旧の選択間違いや、年調後の支払いが控除対象となることによる再年調も起こり得ます。
婚姻によって配偶者控除を受けられるようになった場合や、配偶者の昇給により控除対象から外れてしまったケース、子供が独立したケースなども再年調の必要が生じます。
年末調整の内容に間違いや変更の必要があり会社で再年調する場合は、翌年の1月末が限度です。正月を挟んでいますので、期限はすぐに来てしまいます。翌年1月末までに再年調を行わなければならない理由は、給与所得の源泉徴収票を受給者に交付することとなり、所轄税務署に給与所得の源泉徴収票を提出する期限でもあるのが翌年1月末だからです。源泉徴収票を提出したあとで再年調というわけにはいきません。国税庁の表現では翌年1月末の前であっても、源泉徴収票の処理が終わっていれば再年調はできません。
配偶者、扶養親族の変更などの事情が生じている場合、税務だけでなく社内の手当などに影響する可能性があります。申告書の訂正だけでなく給与計算その他の関連するデータの修正も忘れないようにしましょう。
控除の申告が漏れていたことに気付いたのが遅く、翌年1月末までの再年調に間に合わなかった、すでに源泉徴収票を発行していたという場合は確定申告をします。会社での再年調はできませんが、従業員が自ら確定申告をすることで払い過ぎた税金の還付を受けることが可能です。
過年度分についても翌年1月末を過ぎているわけですので、払い過ぎた所得税は従業員自身が還付請求します。還付とは逆に徴収額が本来の金額よりも少なかった場合は、会社が従業員から受け取って納付します。
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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