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税制改正を受けて、令和2年(2020年)は年末調整の税額計算に関する業務にいくつかの変更点があります。
このように、年末調整業務においては、細かな法改正が行われることがたびたびあります。社内のマニュアルだけでは見落としがちな、比較的新しい2020年分の改正をおさらいしておきましょう。
すべての給与所得者の税額計算に関わるのが、給与所得控除の引き下げ。
これは、所得税を計算する際に所得から引かれるもの。これが令和2年分から一律で10万円引き下げられます。所得に応じて段階的に控除額が変化するのですが、その上限も220万円から195万円に引き下げられます。
すべての納税者が一律に受けられる控除で、これまで一律38万円が控除されていました。令和2年分からは、合計所得が2400万円以下なら48万円、2400万円を超えれば32万円、2450万円を越えれば16万円、そして2500万円を超えると基礎控除が受けられなくなります。
給与所得控除が引き下げになったことで、年収850万円以上の納税者は控除額が減り、所得税は増税されることになります。
ただし、「本人が特別障害者」「23歳未満の扶養親族がいる」「生計を同一にする配偶者または扶養親族が特別障害者」のいずれかに当てはまると所得金額調整控除が適用されることになりました。
控除額は、年収から850万円を引いた金額の10%。年収1000万円を超える場合は一律15万円(1,000万円-850万円の10%)となります。
配偶者控除、扶養控除を受けるための合計所得金額の要件が、一律で10万円ずつ引き上げられることになりました。変化があるのは以下の通り。
※情報参照元:[PDF]国税庁「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-075.pdf
令和3年以降の年末調整や税額について、コロナウイルスの影響による変更が行われる可能性は否定できません。経済状況の悪化を受けて、税額の軽減・免除などが臨時で盛り込まれる可能性があります。
そういった制度の変更に、自社内で対応するのは非常に大きな手間があります。その点で、年末調整システムの導入は有用なものになることが予想されます。社労士が常駐してサポートしてくれるような充実したシステムを利用は、煩雑な税額計算や年末調整への対応に欠かせないものになりそうです。
労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。
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