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年末調整が済んだ後、給与の追加支払いなどが生じて年末調整をやり直す「再年調」というものがあります。ここでは再年調について解説します。
年末調整は、本人および配偶者の所得を実際の金額ではなく「見積り」ベースで行うので、実際には違う金額になることがあります。
たとえば、年末調整後に異動があり、給与が変われば年末調整のやり直しが必要になります。また、配偶者控除について、たとえば配偶者の給与が見積りと大きく違った場合、配偶者控除の要件を満たさなくなる(または満たす範囲になる)ことがあります。
また、年末調整が終わった後に従業員から控除の要件を満たしている旨の申告があると、それも税金の還付が受けられるので再年調をすることになります。
上記のように、年末の給与が変わったり、あとから控除の申し出があった場合には、年末調整を行うことになります。特に、平成30年の税制改正を受けて、配偶者控除の要件に関して再年調が必要になる可能性が高くなってしまいました。
改正法では、「配偶者の定義」「扶養親族等の数の計算方法」が変わっています。また、給与所得者本人の所得額に応じて、配偶者の控除額が段階的に変わるという内容も盛り込まれています。
年末調整は、本人及び配偶者の給与の「見積り」をもとに行っています。控除額の変化が給与額によって段階的に変わるので、実際の給与が確定した段階で控除額の区分が変わる可能性が大きくなりました。これによって年末調整の再計算、再年調が必要になるケースも増えると予想されます。
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年末調整から再年調までは、おそらく数日間の猶予しかないことが予想されます。ここでは効率の良い作業が必要になるので、その流れをご紹介しましょう。
従業員の給与が確定したら、給与の確定額と見積額を並べて一覧表にします。その際に、配偶者控除の区分である合計所得金額「900万円以下」「900万円超〜950万円以下」「950万円超〜1000万円以下」のどれに相当するか、確定額と見積額のそれぞれについて目印をつけておきましょう。たとえば区分に応じてA、B、Cと記号を入れておくのもいいと思います。
※情報参照元:国税庁「令和元年分 年末調整のしかた」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/01.htm
配偶者控除の区分が変わる従業員がいれば、リストアップして再申告を依頼します。時間がないので、できるだけ早い再提出を促すことと、再申告の手順を丁寧に説明することが必要です。
再申告したデータをもとに、計算をしなおします。税額の精算を行い、不足があれば徴収を、払い過ぎがあれば還付を行います。
なお、さらにこの後で配偶者の給与の変化があり、再年調が必要になることがあります。この場合は一旦12月の給与を支払い、後から計算し直して精算することになります。
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